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Q.押印の取り扱いについて(令和3年5月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 政府がハンコ廃止を言い出しましたが、行政の手続きでもハンコ廃止ということで、先日、日常生活用具の給付券を受け取りに区役所へ行ったら、これまでは給付券の受け取りに印鑑が必要でしたが、今回からは印鑑ではなく署名が必要と言われました。係の方も困って「代筆にしようかそれとも」と言いながら、結局印鑑を押すことにしました。
 認印の代わりにサインが必要ですが、サインのできない視覚障害者はどうすればいいのか、上からは何も言われていないということでした。

●回答
 この度は、日常生活用具の給付券の受け取りの際にご案内が不十分でご不便をおかけいたしました。 
 日常生活用具の給付券の受け取りの際は、押印を廃止し、署名をお願いしておりますが、障害等のため署名ができない場合は、職員が代理署名をさせていただくなど押印廃止前と変わらずの対応とするよう周知をしております。今後改めて周知を図ってまいりたいと思いますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。
回答課:健康福祉局障害企画課(電話番号:052-972-2587)

属性情報

分類
福祉  >  障害者
ID
43283
更新日
2021年06月24日 (木)
アクセス数
1,354
満足度
☆☆☆☆☆
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