A.ご提案・ご回答
●提案内容等
「名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例」について気になることがあります。健康増進法には受動喫煙対策の適用除外として人の居住の用に供する場所とあります。この条例には周囲に子どもがいる場合はたばこを吸わないように、とあります。私はマンションに住んでいるのですが、下の階の人がベランダでたばこを吸っています。健康被害が心配です。下の階のたばこを吸っている人のこどもは、受動喫煙の被害を受けていません。しかし、私たちや周囲の人たちは被害を受けています。
名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例の改善をして欲しいです。たばこの副流煙の広がり方が全く違います。条例にそれを明記してください。もうひとつ、マンションで周囲にこどもや妊婦さんがいる場合にはベランダも禁煙にする、もお願いします。
●回答
名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例第4条におきまして、「市民は、受動喫煙による健康への影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもの受動喫煙をさせることがないように努めなければならない。」としております。
また、健康増進法におきまして、「何人も、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。
対象のマンションにおける受動喫煙につきましては、子どもを受動喫煙から守る条例第11条に基づき、子どもの受動喫煙を防止するため、「名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例のポスター」等を送付し、管理会社に対し喫煙時における配慮義務について住民に周知されるようポスターの掲示の協力依頼をしました。
本市で、健康増進法等に基づき、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発を行っております。
また、ベランダの受動喫煙等でお困りの場合、「喫煙時の配慮義務ポスター」や「近隣の方への配慮をお願いするちらし」を作成し、その解決に向けた取組みを行っておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
回答課:健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-4058)
(令和4年11月修正)