A.ご回答内容
●提案内容等
平成30年度中頃より特定不妊治療を受けています。医療機関や採卵数等によるかと思いますが、1度の採卵と移植で総額100万円近い費用を支出しています。これらは保険外となるため、医療費控除を予定しており、これを考慮すると、今年度の所得額は730万円を大幅に下回る予定です。しかし、不妊治療費助成事業は、前年度の所得額で判定されるため、平成30年度は助成金をいただくことができません。
不妊治療を行う場合、当年度で多額の出費が必要となるため、不妊治療費助成事業について、所得制限の撤廃、難しい場合でも、前年度の所得額ではなく当年度の所得額で判定するなどご検討頂きたくご連絡させていただきました。
●回答
一般及び特定不妊治療費助成事業の二つの事業につきましては、前者は愛知県、後者は国の制度に基づき事業の実施をしています。
両事業ともに、令和3年1月1日治療終了分から所得制限を撤廃しております。
(令和3年3月修正)
回答課:子ども青少年局子育て支援課(電話番号:052-972-2629)