A.ご回答内容
●提案内容等
駐輪設備の不足により行き場をなくした原付二種以上のバイクが、商業駐車場や住宅駐輪場への無断駐車を引き起こし、その状態が散見されることもあります。 違法駐車は大きな問題ではありますが、トリガーとなっている駐輪場不足はそれ以上に大きな問題です。
●回答
名古屋市営の自転車駐車場につきましては、「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づいて設置しております。
その対象となる車両の区分は自転車対策に関する法律と同様で、道路交通法で規定された自転車と原動機付自転車としています。令和7年4月の二輪車車両区分見直しに関する法改正による、いわゆる新基準原付(総排気量125cc以下の二輪車の最高出力を現行原付と同等レベルの4kW以下に制御した二輪車。白色ナンバープレートのもの)については、道路交通法上の原動機付自転車に含まれますので、従来の50cc以下の原動機付自転車と同様に自転車駐車場をご利用いただくことができます。ただし、車両の重量や全長の違いにより、一部の自転車駐車場はご利用できない可能性がございます。
また、4kW以上の車両につきましては、いわゆる新基準原付と同様の扱いにはなりません。
なお、令和7年7月より、収容台数に余裕があり、構造上も受け入れが可能な一部の有料自転車駐車場において50cc超125cc以下の自動二輪車(黄色及びピンク色ナンバープレート)の定期利用での受け入れを行っております。
受け入れができる自転車駐車場の一覧は名古屋市ウェブサイトよりご確認いただくことができます。
https://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000186450.html
回答課:緑政土木局自転車利用課(電話番号:052-972-2877)
自動車駐車場への駐車に関しては、市営駐車場に自動二輪車の駐車が可能であるほか、民間の駐車場に対しても自動二輪車の受入れについて協力依頼しております。
都心部の自動二輪車の駐車場については、名古屋市公式サブサイト「名古屋パーキングナビ」にてご案内しておりますので、参考にしてください。
<参考>名古屋パーキングナビのURL:https://www.ido.city.nagoya.jp/parking/
回答課:住宅都市局交通企画・モビリティ都市推進課(電話番号:052-972-2728)
(令和6年10月、令和7年11月修正)