A.ご提案・ご回答
●提案内容等
地域では公園愛護会制度に参画し、公園の清掃や除草等の活動をしており、担い手の確保に苦労する中、高齢者夫婦の積極的な参加により活動が支えられている。
ところが、公園愛護会要綱第15条(役員の制限)では地域コミュニティの形成に資するため
(1)同一の住所を有する者が役員である者(2)二親等以内の者が役員である者
は役員になることができないと規定している。家族での参加を制限するような条項は、夫婦での参加者の意欲に影響するので、第15条の削除を要望する。
●回答
公園愛護会活動においては、会員の高齢化による担い手不足や役員の確保が難しいなどの、課題を抱えている地域もあるとお聞きしております。
そのため、今後も地域のみなさんが協力して公園をきれいに保ち、安全で楽しく利用できるよう管理していただくことができる、愛護会制度となるよう検討してまいります。貴重なご意見をいただきありがとうございました。
回答課:緑政土木局緑地利活用課(電話番号:052-972-2492)