A.ご提案・ご回答
●提案内容等
市内で電動キックボードの貸出が始まりました。横断歩道を渡っていたところ、ひかれそうになり、電動キックボードと接触しそうになりました。危ない乗り物を導入して、市民に迷惑をかける乗り物を設置する必要はあるのでしょうか。廃止を求めます。
●回答
①社会情勢等を踏まえて電動キックボードとの適切なかかわり方について、今後も各事業所管部署と連携し、検討してまいります。
②令和5年7月1日より、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する改正道路交通法の規定が施行され、新たな交通ルールが適用されたことから、本市といたしましては、愛知県警察と連携し、運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解し守っていただけるよう、啓発に努めてまいります。
回答課:①総務局総合調整課(電話番号:052-972-2215)、②スポーツ市民局地域安全推進課(電話番号:052-972-3123)
(①令和7年1月修正)