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Q.電動キックボードのシェアリングサービスについて(令和5年8月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 市内で電動キックボードの貸出が始まりました。横断歩道を渡っていたところ、ひかれそうになり、電動キックボードと接触しそうになりました。危ない乗り物を導入して、市民に迷惑をかける乗り物を設置する必要はあるのでしょうか。廃止を求めます。

●回答
 ①社会情勢等を踏まえて電動キックボードとの適切なかかわり方について、今後も各事業所管部署と連携し、検討してまいります。
 ②令和5年7月1日より、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する改正道路交通法の規定が施行され、新たな交通ルールが適用されたことから、本市といたしましては、愛知県警察と連携し、運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解し守っていただけるよう、啓発に努めてまいります。
回答課:①総務局総合調整課(電話番号:052-972-2215)、②スポーツ市民局地域安全推進課(電話番号:052-972-3123)

(①令和7年1月修正)

属性情報

分類
市政  >  地域安全
ID
43740
更新日
2025年01月20日 (月)
アクセス数
515
満足度
☆☆☆☆☆
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