A.ご提案・ご回答
●提案内容等
①市の施設である小学校の敷地内に職員の自家用車を駐車場として利用することの可否、可能な場合はその根拠。
②高見小学校付近の道路は午前7時から9時まで軽車輛を除いて通行不可ですが、職員と思われる者が通行。市(学校)における法律順守指導の有無。
③通勤で利用する上記②の狭い道路を軽自動車を運転する職員が徐行することなく通過、危険を感じた。学校での職員への安全運転に対する指導の有無。
●回答
①「教育委員会における通勤用自家用車に係る公有地等使用許可事務取扱等に関する基準」に基づき、職員が学校の敷地内に自家用車を駐車することを認めています。
②ご指摘の通り、高見小学校付近の道路は午前7時から9時までは車両の通行規制があります。ただし、自家用車で通勤する職員が東門から入るため、学校長が千種警察署に申請し、周辺道路の通行許可を取得しております。
③ご指摘の件につきまして、学校に事実を確認しました。学校では、これまでも自家用車で通勤する職員には、周辺道路は幅員が狭いため、安全に留意するよう指導してきたとのことでしたが、当該職員には、速度を抑えて歩行者保護を最優先にすることを、改めて学校長から指導しました。さらに、その翌日には学校長から全職員に交通安全の徹底について指導を行ったと報告を受けております。
今後も、交通ルールの遵守を徹底し、地域の方が安心して生活できるよう努めてまいります。
回答課:教育委員会事務局教職員課(電話番号:052-972-3279)