A.ご提案・ご回答
●提案内容等
学区が指定の学校よりももっと距離の近い別の小中学校があるにも関わらず、見直されていない。学区の境界に家がある人や距離がもっと近い学校がある人は選択できるようにするべきではないか。子どもに無理をして遠くの学校まで歩かせる意味が全くないと思う。
●回答
①学区の選択制について
名古屋市では子どもが地域社会の一員として周囲の人たちに見守られ、近所の子どもたちと共に学び共に遊ぶ中で社会性を身につけていくことが大切だと考えます。そのため、名古屋市においては、通学区域を設定し、就学すべき学校を指定しております。
②通学区域について
名古屋市では学校の分離新設などで通学区域を設定する際に、①両校が適正な学校規模となるようにすること、②通学途上の安全をはかること、③中学校の通学区域は小学校の通学区域を単位とすること、等を総合的に考慮しつつ、④地域社会が作られた歴史的経緯や生活の実態(自治会活動の区域等)などを踏まえて、地域の皆様のご意見をお聞きしながら設定しております。
名古屋市では通学区域と自治会活動の区域は一般的に同じとして運用されており、通学の安全を含む子どもたちの生活は地域の方にも支えられているものであるため、その設定や変更は教育委員会だけで検討できるものではなく、地域の総意を基にして行っているということです。通学距離やルートのことで考えれば、各学校から円状に通学区域が設定されることが望ましいかもしれませんが、前述の各条件や、学校の建設用地の確保の関係もあり、通学距離等においてどうしても個々のご家庭でアンバランスが生じてしまう状況がございます。
通学区域の見直しを希望される場合には、まずは地域として話し合っていただき合意を得ていただく必要がございます。具体的には、関係両学区(お住いの学区と、変更の相手方となる学区)の保護者の皆様、関係学校長、地域活動の代表者の方など、地域全体としての要望をまとめていただいた上で、関係両学区の区政協力委員長様連名の通学区域変更の要望書を区役所あてにご提出いただくことになります。その後、ご提出いただいた要望書の内容について、学校規模などの状況を踏まえ、教育委員会において通学区域変更の必要性を審議してまいります。
なお、名古屋市では、通学する学校を自由に選択する制度は導入しておりませんが、特段の要件に該当する場合は保護者様の申し出により、指定の学校以外の学校へ通っていただくことができる「学区外通学」という制度がございます。 要件につきましては、市ウェブサイト「指定校(通学する学校)の変更に関する制度」をご覧ください。
回答課:①教育委員会事務局義務教育課(電話番号:052-972-3232)、②教育委員会事務局教育環境整備課(電話番号:052-972-3226)