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Q.子育てのための休暇制度の拡充について(令和5年7月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 フルタイム勤務しており、かつ小学生の子どもを持つ、一市民です。こどもが小学校に上がって思うことがあります。小学校に関連して、どうしても仕事の勤務時間と両立が難しいため、有給休暇を取って対応するものがあります。具体的には、旗当番、PTAの会合やイベント、個人懇談、授業参観などです。
 有給休暇の本来の制度の目的は、厚生労働省のホームページを見ますと、「年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」とあります。しかしながら、学校関連の事柄のために有給休暇を取得しても、心身の疲労回復とはなっておりません。また、本来であれば、これら小学校関連の事柄は、「子育て」の部類に入るものであり、子育て支援側の目線から、こうした用途のための休暇制度の整備をできないものでしょうか。
 育児休暇を、「子どもが小さい時にまとめて何カ月・何年と取る休暇制度」という考えの現状から範囲を拡大して、「子育ての必要に応じて、ピンポイントに必要な時間や日数の休暇も取れる制度」として、上記の小学校関連の事柄でも取得可能とする。もしくは忌引きなどの特別休暇の取得可能な要件に「子育てに必要だと判断される場合」を含めて、上記の小学校関連の事柄でも取得可能とするなど、有給休暇を消費せずに、小学校関連の事柄に対応できるようになることを望んでいます。こうした休暇制度の取り組みを、まずは名古屋市から率先して始めていき、かつ名古屋市の取り組みを広報して子育てしやすい地域だとアピールして、市内や愛知県内の企業にも歩調を合わせるように声かけしていって頂けると、一市民まで恩恵が行き渡るのではないかと期待しております。

●回答
 ①名古屋市では子育て支援企業認定・表彰制度などの、働きながらも学校行事に参加できるように、社会全体で子育てしやすいまちづくりに貢献するための制度を実施しており、働きながら子育てしやすい環境づくりをおこなっております。今後も引き続き社会全体で子育てしやすいまちづくりに向けた機運の醸成に努めてまいります。
 ②企業における休暇制度は企業ごとの就業規則で定められますが、義務とされるものについては、育児・介護休業法など国が定める法令の中で定められており、法令を超えるものは企業が独自で定めることになります。
 本市では、育児や介護、病気治療との両立などの事情がある方でも働きやすい環境を整えていただくため、企業に向けてセミナーや専門家の助言による支援を実施しています。また、「育児・介護に関する休暇について法令を超えた制度がある」などの一定の取り組みを行っている企業をワーク・ライフ・バランス推進企業として認証・PRすることで、企業の職場環境づくりを支援しています。
 ③休暇制度を直接所管する部署ではございませんので、行事・参観等を立案する側面から回答させていただきます。
 学校においては、様々な行事・参観等があり、保護者の方にはお仕事のお休みの調整にご苦労をおかけしているところです。教育委員会といたしましても、お子様の成長の姿を見ていただけるような機会はとても重要だと考えます。今後も保護者の負担を考慮し、行事・参観等を立案するよう促してまいります。いただいたご意見につきましては、名古屋市役所内の関係する部署とも情報共有してまいります。
 ④本市には、年次有給休暇以外に小学生の子のために取得できる休暇として、小学校1~3年生の子を養育する場合に1日につき最大2時間取得できる休暇及び小学校6年生までの子の傷病の看護等、在籍する学校等の臨時休業等に伴い必要となる世話又は在席する学校等が実施する行事へ参加する場合に1年度につき5日まで取得できる休暇がございます。
 市職員の休暇制度につきましては、法により国や他の自治体職員との権衡を失しないよう考慮することとされておりますが、引き続き、社会情勢等も注視しつつ、仕事と子育ての両立支援の観点も含めて休暇制度の整備を行ってまいりたいと考えております。
回答課:①子ども青少年局企画経理課(電話番号:052-972-3081)、②経済局労働企画課(電話番号:052-972-3145)、③教育委員会事務局義務教育課(電話番号:052-972-3232)、④総務局給与課(電話番号:052-972-2135)

(④令和7年3月修正)

属性情報

分類
子育て・教育  >  子育て支援
ID
43727
更新日
2025年03月10日 (月)
アクセス数
3,240
満足度
☆☆☆☆
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