A.ご提案・ご回答
●提案内容等
第1子と第2子の年齢が離れているために保育料が半額にはなりません。
なぜでしょうか?続けて子どもを産んだ人の方が良いということなのでしょうか?ぜひ理由を伺いたいと思います。
●回答
第2子の保育料が半額になる「同時利用減免」につきましては、国の制度として、子ども・子育て支援法施行令第13条に規定されております。保育所等を利用する第1子と同時に保育所等を利用する第2子の保育料が半額(第3子については無料)になる制度となっておりますので、ご理解ください。
なお、市民税所得割金額が57,700円未満の世帯については、「多子世帯軽減制度」が、国の制度として、子ども・子育て支援法施行令第14条に規定されております。お子さんの年齢を問わず、 第2子の保育料は半額、第3子以降の保育料は無料となります。
回答課:子ども青少年局保育企画室(電話番号:052-972-2528)