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Q.選挙カーの騒音について(令和5年4月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 私が住んでいる地域はたくさん住宅があり、保育所があり、普段は穏やかな街です。先日の選挙のため、駅のロータリーでの演説や選挙カーが爆音で朝の8時から19時過ぎまで騒音を鳴らされていました。在宅勤務をしているのですが、本当にうるさく会議に支障が出る等の被害がありました。駅前には小さいですが保育所もあります。もちろん住宅もあります。赤ちゃんや小さい子はお昼寝を行うのですが、選挙カーの爆音で起こされます。本当にみなさん、子育て支援なんて口ばかりなんだなと思いました。選挙カーには無くなって欲しいと思いますが、国自体が変わらないと難しいとも思いますので、せめて音量を現在の半分にしていただくことは出来ませんか。

●回答
 現在の公職選挙法では、選挙運動のため午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用の自動車から候補者名等を連呼することが認められています。また、音量については各候補者にゆだねられており、選挙管理委員会が規制をすることはできません。
 なお、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない旨が規定されています。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
回答課:選挙管理委員会事務局選挙係(電話番号:052-972-3315)

属性情報

分類
市政  >  選挙
ID
43637
更新日
2023年06月01日 (木)
アクセス数
1,352
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