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Q.市の駐輪場における原付二種の扱いについて(令和5年4月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 名古屋市の設置する駐輪場において、原付一種は停められるが二種を停めてはならないとしていることに納得ができないです。
 どちらも原付であり、日常の足として使う市民が非常に多いものの、気軽に停められる場所が少なすぎるために路上駐車をしているのをよく見かけます。
 車体サイズについても原付一種と変わらないものが多く、軽自動車税も原付と同額もしくはそれ以上に払っているのだから、市の駐輪場に原付二種を停められるようにしても良いのではないでしょうか。

●回答
 名古屋市営の自転車駐車場につきましては、「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づいて設置しております。その対象となる車両の区分は、道路交通法の規定に基づいており、自転車と原動機付自転車(50cc以下)としています。これは自転車対策に関する法律が、その対象を道路交通法で規定された自転車及び原動機付自転車(50cc以下)としているためです。排気量50cc超の二輪車は、道路交通法において普通自動二輪車または大型自動二輪車に分類されるため、本市の市営自転車等駐車場の利用対象外となっております。二種原動機付自転車は、道路運送車輌法に規定されるもので、上記の条例が対象としている原動機付自転車には当てはまりません。
 ご理解いただきますようお願いいたします。
回答課:緑政土木局自転車利用課(電話番号:052-972-2877)

属性情報

分類
道路・川・港  >  駐車場・駐輪場
ID
43633
更新日
2023年06月01日 (木)
アクセス数
1,265
満足度
☆☆
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