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Q.選挙ポスターの掲示について(令和5年3月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 2月の知事選もそうでした。市民・県民のわずか30~40パーセント(40パーセントを割り込む)の投票率でした。それだけ選挙をしても全く変わらない、行っても無駄と考えている人が多いのではないでしょうか。ポスター掲示は何のために行っているのでしょうか?ポスターがどこに貼ってあるかも知らない人もいます。昨今の物価高騰から材料・人件費もばかにならないとニュースでも放送されました。低投票率の中、この掲示板をどれぐらいの人が見ているのでしょう。たぶん規則で投票ポスター掲示が決められているのだと思いますがいい加減見直しを考えてみたらどうですか。この予算を困っている人、弱者と呼ばれる方、保育・教育などの費用に回すことの方がよほど意味のある使い方と思いませんか。選挙公報があれば十分です。時代は変わったのです。従前どおりのことをやっていては何の解決にもなりません。すぐにでも検討を始めてください。

●回答
 選挙期間中は、掲示できるポスターの枚数や貼る場所について公職選挙法という法律で制限されており、ポスター掲示場にのみ掲示できるとされております。
ポスター掲示場の設置につきましては、
・候補者の選挙運動用ポスターが無尽蔵に街中に貼り出されない
・候補者間に不公平が生じないようにする
・ポスター掲示の依頼による戸別訪問を防止できる
・街の美観を損なわない
・一斉に掲示場に貼ることにより選挙人に選挙を知らせる    
  といった意義があると一般的に言われております。

 なお、公職選挙法施行令により、設置する枚数が定められており、本市では区役所の選挙管理委員会が設置場所を選定し、設置しております。
選挙制度について様々なご意見があることは認識しております。選挙制度は、国で設計され、全国の自治体で運用されております。法令に定めがありますので、法令が変われば、ポスター掲示場のあり方も変わってくると思いますが、現時点で、本市のみ運用を変更するということはできませんので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
 各種選挙で低投票率であることは残念に思いますが、選挙の意義や重要性を市民の皆さまにお伝えできるよう、各種広報や選挙啓発に引き続き取り組んで参りますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
回答課:選挙管理委員会事務局選挙係(電話番号:052-972-3315)

属性情報

分類
市政  >  その他
ID
43612
更新日
2023年04月28日 (金)
アクセス数
428
満足度
☆☆☆☆☆
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