A.ご提案・ご回答
●提案内容等
高齢者が住むに適した(買物、交通、医院)民間賃貸は極めてハードルが高く、公営賃貸がセーフティネットになっております。
近くの定住促進住宅の空家が多くあるため、手続きを進めたいと思っておりましたが、年金生活者の為、所得基準に達していないことが判明しました。
UR賃貸は、預金残高証明等で収入をカバーできれば良いとの柔軟な対応となっております。空家率が高い状況に鑑み入居条件の緩和を切に願う次第です。
●回答
定住促進住宅は、中堅所得者向けに国から補助を受けて建設された住宅です。そのため、ご入居頂ける方の要件として、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づき、入居される家族全員の所得合計が月額158,000円(子育て・若年世帯は123,000円)以上487,000円以下であること、と定められております。
一方、UR賃貸住宅は独立行政法人都市再生機構法に基づいて国が運営している住宅であるため、定住促進住宅とは根拠となる法律が異なる住宅となっております。
なお、ご指摘のとおり、一部の定住促進住宅には空家があるため、様々な入居促進を図っていく必要があると考えております。いただいたご意見につきましては、今後の施策の参考とさせていただきます。
回答課:住宅都市局住宅管理課(電話番号:052-972-2953)