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Q.保育時間について(令和5年2月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 保護者の仕事が休みの日の保育時間について、保育園から「早くお迎えに来てほしい」と言われる。働くために保育園を利用している身として、納得いかない。

●回答
 保育時間については、「保育標準時間・保育短時間それぞれの上限時間の範囲内で、施設長が保護者の状況を考慮して決定する」となっております。保護者の状況については、それぞれの保育の必要な事由(保育要件:就労、産前産後等)に基づいて判断されるため、平日・土曜日に関わらず、お仕事が休みの日においては、保育の必要な事由がないため、ご家庭での保育をお願いすることがございます。
 その他のご家庭ごとの事情についての対応は施設長判断となりますので、お通いの保育園にご相談下さい。
回答課:子ども青少年局保育運営課(電話番号:052-228-1483)

属性情報

分類
子育て・教育  >  保育
ID
43587
更新日
2025年03月12日 (水)
アクセス数
724
満足度
☆☆☆
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