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Q.無資産証明書に代わる証明書について(令和5年2月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 無資産証明を取り寄せたかったが、名古屋市は証明を行なっていないため、代わりに証明できるものを相談したが、行っていないの一点張りで取り合ってもらえず不愉快である。また、相談のために、ただでさえ、休日を取ってきているのに再度、区役所に行かなければならないのも腹立たしい。

●回答
 この度は、ご足労いただいたうえにご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません。
 無資産証明につきましては、本市の証明様式として備え付けていないことから同名での証明書を発行することは致しかねます。無資産証明の代わりに、「固定資産課税台帳に登録事項がない旨の証明」をお取りいただくことができます。ただし、この証明は、申請者ご自身で特定いただいた物件について固定資産課税台帳に登録がないことを証明するものでございます。物件を特定することなく、市内又は区内全域について固定資産を所有する若しくは所有していない旨の証明を発行することは致しかねますのでご了承ください。
 なお、証明発行は郵送請求でも対応しておりますので、ご活用ください。
回答課:財政局固定資産税課(電話番号:052-972-2343)

(令和6年3月修正)

属性情報

分類
  >  固定資産税
ID
43575
更新日
2024年03月26日 (火)
アクセス数
784
満足度
☆☆☆☆☆
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