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Q.育休延長時の保育所利用申込について(令和5年1月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 育児休業を取得できる期間は、子どもが1歳になる前日までが原則で、育休延長時には、自治体より発行される「保留通知書」が会社への手続きの際に必要のため、保育所の申込が必須というのが現状の制度かと存じます。
 保育所の申込を済ませ、「保留通知書」を発行してもらい、育休延長が会社から承諾された場合、雇用保険より支払われる育児休業給付金の延長申請を会社がハローワークに行っているのがほとんどかと存じます。ハローワークでの育児休業給付金の延長申請時には入所申込日及び入所希望日が記載された「保留通知書」が必要になります。しかしながら、名古屋市の「保留通知書」には入所申込日の記載のみなので必然的に収受印の入った「保育利用申込書」を会社に提出しなければなりません。「保育利用申込書」を会社に提出してしまうと育休延長したいと読み取られてしまい、復帰するのが気まずくなってしまいます。他の自治体では「保留通知書」に入所申込日と入所希望日が記載されているので申込書を提出しなくて済みます。
 せっかく育休延長の意思表示ができる制度を導入しているのに、育休取得者の「延長したい」という意思表示が会社に知られては本末転倒です。より利用しやすい制度にするために「保留通知書」への入所希望日の記載を希望します。また今回のような問い合わせが多いと市役所の方も仰っておりました。市役所の方の業務軽減のためにも、予め「保留通知書」への入所希望日を記載していただきたいです。

●回答
 保育所等の利用申込みを行い、利用調整の結果、保留となった場合は、当該年度末まで申込みが有効となります。より多くの方が利用できるよう、希望する保育所・事業所に空きがある場合、毎月利用調整を行います。ただし、保育利用保留通知については、申込みがあった際に送付する1回のみとなっています。そのため、保育利用保留通知は年度内の申込みに対応するために、入所希望日を記載しておりません。
 また、保育所等の利用に関する手続きについて、この度いただいたご意見も含め、保護者の方の負担軽減に向けて、今後とも検討してまいります。
回答課:子ども青少年局保育企画室(電話番号:052-972-2528)

属性情報

分類
子育て・教育  >  保育
ID
43563
更新日
2023年02月28日 (火)
アクセス数
4,193
満足度
☆☆☆☆
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