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Q.バス停付近の路上喫煙や受動喫煙について(令和5年1月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 名古屋市は受動喫煙防止に取り組んでいるはずだが、本陣駅競輪場行きバス停付近に喫煙者が前々から散見され一向に改善されません。看板の影で一見死角です。吸い殻も捨てられている。駐輪場を利用するので喫煙者の目の前を通過するため、嫌でも受動喫煙のうえ駐輪する際にもタバコ煙が流れて来て、強制的に受動喫煙だ。本陣駅競輪場行きバス停付近、どのようにご覧になりますか。見解と対応策をお聞かせください。

●回答
 ①屋外における喫煙は、健康増進法の規制の対象となっておりませんが、「何人も、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。
 本市においては、「喫煙時の配慮義務のポスター」を作成するなど、喫煙時に望まない受動喫煙が生じないよう周知・啓発を行っており、本陣駅においては喫煙をする者が見受けられたため、エレベータ建屋に「ポスター」を貼付しております。
 公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、健康増進法等に基づき、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発に引き続き取り組んでまいります。
 ②地下鉄駅における喫煙者の情報提供いただき、誠にありがとうございます。ご指摘の箇所には、該当箇所に禁煙・受動喫煙に関するPR、敷地内への立入りを配慮するPRの掲示を行っております。引き続き、市バスターミナルや停留所での禁煙のマナー啓発に努めてまいります
回答課:①健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-4058)、②交通局自動車運転課(電話番号:052-972-3870)

属性情報

分類
健康・医療・衛生  >  その他
ID
43562
更新日
2023年02月28日 (火)
アクセス数
873
満足度
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