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Q.喫煙所の撤去等について(令和5年1月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 伏見駅8番出口付近に喫煙所がありますが、通勤時間に大勢の人が喫煙しています。喘息持ちの私は、その煙を毎日吸うことが苦痛でなりません。他の方々の健康にも、よくないので、撤去してください。

●回答
 健康増進法では、「喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」、また「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。
 これまでも当該喫煙所における受動喫煙につきましては、多くのご意見が寄せられており、今後とも繰り返し喫煙所設置者に対しまして、設置場所についての配慮をお願いしてまいります。
 また、本市では公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、健康増進法等に基づき、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発に引き続き取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
回答課:健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-4058)

属性情報

分類
健康・医療・衛生  >  その他
ID
43559
更新日
2023年02月28日 (火)
アクセス数
544
満足度
☆☆☆
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