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Q.ごみ類のポイ捨て禁止条例の厳格化について(令和5年1月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 岐阜県高山市では市内全域で、『ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例』が制定されており違反者には過料を科すと定めています。
 スーパーやコンビニ周りでは食べ歩き等のプラ袋・空き缶・ペットボトルの投げ捨てが多く、特にタバコのポイ捨ては毎日のように発生しており、周辺住民が清掃しなければならず迷惑しています。名古屋市でも同様に条例を厳しくしてマナーの向上を行ってほしいと思います。
 以前の「市民の声」に対する回答では『「空き缶等の散乱の防止に関する条例(ポイ捨て防止条例)」を市内全域で施行し、ポイ捨ての防止を呼び掛けています。』『「喫煙者の責務」として、公共の場所において歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。』とありますが、高山市のように“過料を科す”という厳しい条例とその浸透化(広報)を行わないと現実的に改善しないと思われます。

●回答
 過料や罰金規定を設けているのは、主に精神的な抑止効果をねらいとしている部分もあり、本市では「空き缶等の散乱の防止に関する条例(ポイ捨て防止条例)」を市内全域で施行する中で、市民・来訪者の往来が多く、特に重点的にポイ捨てを防止する必要がある24の地域を「美化推進重点区域」として指定し、その区域内でのポイ捨てに3万円以下の罰金を課せる旨の規定を定めているところです。
 ポイ捨て防止は個人のモラルによるところが大きく、今後も粘り強く訴えてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
回答課:環境局作業課(電話番号:052-972-2385)

属性情報

分類
環境  >  ごみ
ID
43556
更新日
2023年02月28日 (火)
アクセス数
879
満足度
☆☆☆☆
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