A.ご提案・ご回答
●提案内容等
外国人の知人の代理で名東区役所に行ったところ、在留カードの原本を持ってこないとできない手続きだと保険年金課職員に言われました。(委任状、在留カードコピー、住民票は所持していると言いました。)
在留カードの不携帯は罰金刑です。なぜこのような指示になるのでしょうか。今後もこのような対応をされるのでしょうか。
電話で質問をするとその度何度も(5回以上)確認すると言って保留にされ、まともな回答は得られない対応でした。とても不快な方でした。
●回答
外国籍を持つ方の保険年金課での手続きについて、ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。
代理人の方がお手続きをされるときは、代理権の確認のために委任状のほか、本人確認書類の原本のご提示をお願いする場合があります。
その場合の本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の原本と定められており、在留カードのコピーや住民票では対応いたしかねます。
本人確認書類の原本がない、あるいは窓口にお持ちいただくことができないというときは、郵送によりお手続きが可能な場合もありますのでご相談ください。
お電話では、すぐにご希望に沿ったお答えができず申し訳ありませんでした。今後、よりわかりやすく、スムーズなご案内に努めてまいります。
回答課:名東区役所保険年金課(電話番号:052-778-3055)