A.ご提案・ご回答
●提案内容等
平成29年12月28日付の内閣府・厚労省からの事務連絡「多様な働き方に応じた保育所等の利用調整等に係る取扱いについて 」によりますと、「居宅内での労働と居宅外での労働について、一律に点数に差異を設けている市町村 がみられるが、居宅内で労働しているからといって、必ずしも居宅外での労働に比べて 仕事による拘束時間が短い、子どもの保育を行いやすいというわけではないことから、居宅内での労働か、居宅外での労働かという点のみをもって一律に点数に差異を設けることは望ましくなく、(中略)個々の保護者の就労状況を十分に把握した上で判断すべきであること。」と全国の自治体の保育担当課に通知されているようです。
上述の内閣府・厚労省の通知を踏まえつつ、現状においても、「居宅外」「居宅内」に扱いの差を設けるのは名古屋市としてはいかがなものでしょうか。
●回答
令和6年度利用調整基準表の改正を行い、就労要件における居宅内外によるランク差を解消しました。
今後も、より多くの方に理解をいただき、公平でバランスのとれた利用調整基準表とすることができるよう、引き続き検討を行ってまいります。
回答課:子ども青少年局保育企画室(電話番号:052-972-2528)
(令和6年3月修正)