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Q.障害者がコロナ濃厚接触者となった場合の対応について(令和4年11月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 高齢の母親は透析患者で車椅子、週3日透析に通っていますが、濃厚接触になり、通常の送迎車に乗れず、介護タクシーも使えなく、通うことができません。今は徒歩で車椅子を引いて通うことになっています。
 濃厚接触者が全員健康な人間ではないので、障害者は別対応をしてもらわないと感染者でないのに持病悪化で死亡します。

●回答
 本市では、感染症法の規程に基づき、名古屋市在住の新型コロナウイルス感染症陽性患者の方を対象に、
 ・自宅(施設)からの医療機関への受診(透析含む)、入院
 ・医療機関から別の医療機関への転院
 ・医療機関から自宅(施設)への帰宅(受診後、退院時)
 等を目的とした移送を行っております。
 そのため、誠に申し訳ございませんが、濃厚接触者の方は移送の対象外とさせていただいております。
 なお、タクシー等の旅客自動車に関しては、旅客自動車運送事業運輸規則13条第5号に、感染症患者の乗車を拒否することができる旨の記載がありますが、この対象は「診断を受けたもの」を指しており、濃厚接触者や発熱のみを理由に乗車拒否はできないこととされています。
 そのため、濃厚接触者の方が受診等をされる場合の移動手段につきましては、上記を踏まえ、一般のタクシー事業者等をご利用いただきますようお願いいたします。
回答課:健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号:052-972-4389)

属性情報

分類
福祉  >  障害者
ID
43510
更新日
2023年01月12日 (木)
アクセス数
365
満足度
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