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Q.期日前投票時の記入書式について(令和4年10月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 現在は期日前投票にあたって、「どういう理由で選挙当日の投票ができないのか」を選択式で申告させられる形になっています。しかし公職選挙法では「それらの理由に該当していれば期日前に投票できる」と規定されているだけなので、個々人の該当理由を申告させる必要などないはずです。主権者である市民の権利行使に際して、このように法的根拠なく個々人のプライバシーを開示させている現状は極めて不当なものだと考えます。今後の選挙に向けて、この記入書式をぜひとも改訂してください。

●回答
 公職選挙法施行令第49条の8におきまして、期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書を提出することが以下のように定められております。

 選挙人は、期日前投票をしようとする場合においては、公職選挙法に掲げる事由のうち、選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

 また、公職選挙法施行規則では、宣誓書の様式が定められております。公職選挙法に基づく選挙では、この規則の様式に準じて、宣誓書を作成する必要があるため、本市もこの様式に準じております。
 なお、ご提案のあった時点では、投票に行けない事由を選択する必要がありましたが、その後の法令改正により、令和5年4月9日執行の名古屋市議会議員及び愛知県議会議員の一般選挙から投票に行けない事由を選択する必要がなくなりました。
回答課:選挙管理委員会事務局選挙係(電話番号:052-972-3315)

(令和5年3月修正)

属性情報

分類
市政  >  その他
ID
43489
更新日
2023年03月23日 (木)
アクセス数
456
満足度
☆☆☆☆☆
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