A.ご提案・ご回答
●提案内容等
先日子供を連れて公園に行ったが、草刈りや工事をする業者の方々が普通にタバコを吸っていた。当然喫煙所ではないし子供が遊んでいる場所である。一般の方ならモラルで終わるが、委託を受けている業者までもそのような状態である。
そもそも健康増進法や副流煙の問題もあるなか、公園は禁煙にできないのか。モラルの問題が大きいが、禁煙に出来ないのであれば喫煙所を作り隔離するなどの対策はできないのか。
●回答
一般の公園利用者の公園での喫煙につきましては、本市では公園内にあります公共施設の建物内を除きまして、原則として禁煙とはしておりませんが、分煙や受動喫煙など喫煙のあり方に関し様々な議論が進められている中で、公園での喫煙のあり方につきましても、公園利用における検討課題の一つとして取り組んでいるところです。
工事・委託業者の喫煙につきましては、作業員の喫煙場所を公園利用者に配慮した位置に設定するなど、本市監督員よりマナー向上の指導をさせていただきます。
回答課:緑政土木局緑地管理課(電話番号:052-972-2472)