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Q.本陣駅構内の喫煙について(令和4年10月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 本陣駅地上部分が喫煙場所として使われています。禁煙対策をしてください。

●回答
 ①健康増進法では、第27条第1項において、「何人も、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。
 本市においては、「喫煙時の配慮義務ポスター」を作成し、喫煙時に望まない受動喫煙が生じないよう周知・啓発を行っており、交通局に本陣駅にポスターの掲示を依頼してまいります。
 公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、健康増進法等に基づき、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発に引き続き取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 ②該当箇所に禁煙・受動喫煙に関するPR、敷地内への立入りを配慮するPRの掲示を行いました。また、工事用のバリケードにローピングをして喫煙者の進入を防ぐ対策を取りました。
回答課:①健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-4058)、②交通局自動車運転課(電話番号:052-972-3870)

属性情報

分類
健康・医療・衛生  >  その他
ID
43479
更新日
2022年12月09日 (金)
アクセス数
344
満足度
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