A.ご提案・ご回答
●提案内容等
名古屋市内の診療所のホームページに、診療所名称が「〇〇センター」と表記されていた。センター記載は医療広告ガイドライン違反です。名古屋市が認可しているのですか。違うのであれば、至急行政指導してください。
●回答
当該医療機関の届出名称は、ホームページ記載の名称ではありません。「〇〇センター」の表記は一定の要件を満たす場合に限られ、ご指摘の事例は、誇大広告として取り扱われますので、当該医療機関を管轄する保健センターと情報共有し、確認のうえ、必要に応じて指導を行ってまいります。
回答課:健康福祉局保健医療課(電話番号:052-972-3495)