A.ご提案・ご回答
●提案内容等
マイナンバーカードが保険証の代わりになるとのことで、病院で出したら当院では使えませんと言われた。病院によって使えないのなら結局無意味ではないか。
●回答
国民健康保険証と紐づけしたマイナンバーカードを医療機関等でご利用いただくためには、医療機関等に専用のカードリーダーを導入する必要があり、システム未導入の一部の医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として利用することができません。マイナンバーカードを保険証利用できる医療機関等は、厚生労働省等のウェブサイトでご確認ください。
回答課:健康福祉局保険年金課(電話番号:052-972-2569)
(令和4年11月、令和5年3月修正)