これまでに寄せられた「市民の声」

キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.マイナンバーカードの保険証利用について(令和4年5月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 マイナンバーカードが保険証の代わりになるとのことで、病院で出したら当院では使えませんと言われた。病院によって使えないのなら結局無意味ではないか。

●回答
 国民健康保険証と紐づけしたマイナンバーカードを医療機関等でご利用いただくためには、医療機関等に専用のカードリーダーを導入する必要があり、システム未導入の一部の医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として利用することができません。マイナンバーカードを保険証利用できる医療機関等は、厚生労働省等のウェブサイトでご確認ください。
回答課:健康福祉局保険年金課(電話番号:052-972-2569)

(令和4年11月、令和5年3月修正)

属性情報

分類
健康・医療・衛生  >  健康保険
ID
43389
更新日
2023年03月23日 (木)
アクセス数
1,168
満足度
☆☆☆☆
この市民の声はどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿