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Q.生活保護受給世帯への教育扶助について(令和4年3月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 教育扶助のあり方について、疑問に思うことがあります。生活保護家庭は、高額の修学旅行費・補助教材費・卒業アルバム代・ミルク費・スクールランチ代が無料です。生活が苦しくての扶助であることはわかりますが、そこには税金が使われています。残念ながら、そのことを理解されていないご家庭もあるのが現状です。扶助の必要があるにせよ、その基となる資金は他の市民の税金から賄われていることを何とも思っていないようにしか思えず、本当に腹立たしく思います。
 要保護家庭については、修学旅行、ランチ代、ミルク代等が全額援助されることについて、全額無償ではなく1割か2割でいいから負担するべきではないでしょうか。

●回答
 ①就学援助制度は、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、学校での学習に必要な費用を援助する制度です。生活保護家庭に対しては、生活保護の教育扶助では賄われない「修学旅行費」、「学校病医療費」を支給しており、経済的な理由によって、修学旅行に参加できない、必要な治療が受けられないといったことがないよう、保護者が負担する実費を支給しております。引き続き、必要なご家庭に対し、適切に就学援助費を支給するよう努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

 ②生活保護法による保護は、経済的に困窮した方の最低限度の生活を保障するための制度であり、国で定めた基準に基づき、最低生活費を認定しています。この度は、教育扶助における給食費等の一部負担についてご提案いただいたところですが、先に述べた通り、保護は、国が定めた基準に基づき実施するため、本市独自の判断でそのような対応を取ることはできません。ただし、今回のような事例について、保護を受けている方がお住まいの区の区役所まで情報提供をいただけましたら、区役所が調査・確認を行い、その方への助言・指導により個別に対応をさせていただきます。今後とも、市民の皆様の信頼に応えるべく、保護の適正な実施に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

回答課:①教育委員会事務局学事課(電話番号:052-972-3217)、②健康福祉局保護課(電話番号:052-972-2553)

属性情報

分類
福祉  >  生活保護
ID
43380
更新日
2022年05月02日 (月)
アクセス数
7,775
満足度
☆☆☆
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