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Q.マイナンバーカードの使用について(令和4年1月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 名古屋市では市長の方針によりマイナンバーカードの利用が制限されている一方で、国ではマイナンバーカードの普及に必死です。
 例えば、健康保険証としての使用などが打ち出されています。
 ポイント還元等にも影響を及ぼすため、名古屋市でマイナンバーカードの使用ができる制度、できない制度及びその理由を明らかにしていただきたい。

●回答
①住民票、戸籍及び印鑑登録にかかる手続きにおけるマイナンバーカードを使用するサービスについてご説明します。
 マイナンバーカードを使用するサービスとして、「マイナンバーカードを利用した転出・転入届」及び「コンビニ交付」がございます。
 「マイナンバーカードを利用した転出・転入届」につきましては、本市でもご利用いただけます。詳しくは、以下の名古屋市公式ウェブサイトからご確認ください。
 https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000011464.html
 「コンビニ交付」につきましては、本市では現在、実現に至っておらず、ご不便をおかけしており誠に申し訳ございません。
 導入には、システムの改修等が必要となるため、令和6年度に調査を行い、令和8年度中の導入を予定しております。
 引き続き、導入に向けて取り組んでまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
②名古屋市が運営している国民健康保険および愛知県後期高齢者医療広域連合が運営している後期高齢者医療制度(原則75歳以上が対象)におきましては、マイナンバーカードを保険証として利用していただくことが可能です。ただし、マイナンバーカードを保険証として利用するには別途手続きが必要となります。詳しくは、下記の厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
 なお、システム未導入の一部の医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として利用することができません。マイナンバーカードを保険証利用できる医療機関等は、厚生労働省等のウェブサイトでご確認ください。
③本市においては、マイナンバーカードの独自利用を行っておりません。それ以外の、マイナンバーを利用する事務は、市公式ウェブサイトに一覧を掲載しております。
 https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-3-27-2-0-0-0-0-0-0.html
 なお、マイナポイント事業につきましては、国の事業であり、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、特段の制限なく、利用が可能となっておりましたが、令和5年9月末をもって終了しました。
担当課:①スポーツ市民局住民課(電話番号:052-972-3114)、②健康福祉局保険年金課(電話番号:052-972-2569)、③総務局デジタル改革推進課(電話番号:052-972-2266)

(①令和5年3月、4月、令和6年5月修正、⓶令和5年3月修正、③令和6年1月、5月修正)

属性情報

分類
市政  >  その他
ID
43364
更新日
2024年05月31日 (金)
アクセス数
3,556
満足度
☆☆
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