A.ご提案・ご回答
●提案内容等
私は現在、民間に勤務する敬老パスを利用する者です。令和4年2月から年間730回の利用制限になるとのこと。特にこの制限を否定する訳ではないですが、パスでなく、「敬老回数券」ですよね。私は会社までバスと地下鉄を乗継ぎ1日4回利用します。会社はこれを利用するので半年もたずに終わります。会社は切れたら、残りは現金負担するっていっていますが、これっておかしくないですか?仕事中でもバス、地下鉄も利用していますのでプライベートでは全く使えません。通勤だけで全て終わります。この状況では名古屋市が特定の企業に人件費圧縮に加担していると同じです。健康福祉局のHPでは「雇用主と調整してください」とあります。余りにも無責任です!高齢者の社員は雇用主に対し、強いことが言えず、弱い立場にあります。私はこれでは「敬老パス」を更新せず、以前のように定期券がいいと考えていますが中々言える雰囲気じゃないです。行政側から雇用主に通達を発するべきでないですか!本来の敬老パス(回数券)の趣旨から逸脱していると思います。名古屋市に勤務する敬老パス利用の再雇用者からこのような疑問ないですかね?あと河村市長が今年の市長選で「1日のバスと地下鉄乗継は1回にカウントする公約」はどうなったのでしょう。新制度開始まであと数ヶ月しかありません、早急な対応を望みます。
敬老パス(回数券)は本来、使用者に帰属するもので、雇用主が使用者の敬老パスに依存するものではないと考えます。回数使用満了後に雇用主が実費負担するというのは通勤費であって、私的使用は除くという考えです。回数制限前には使用者は通勤やら私的でも使用するはずですよ。実費負担に変わった途端、私的使用は除くというのはおかしな話。政府が推し進める「70歳までの就業雇用」で今後該当する高齢者が多くなるはずです。
雇用主と敬老パス使用者とのパス取扱いについて、はっきり明文化をお願いします。該当する高齢者は多くはないかもしれませんが、不備があると思います。
●回答
敬老パスと通勤手当の関係のことで、「「雇用主と調整してください」とあります。余りにも無責任です」というご指摘をいただきましたことにつきましては、名古屋おしえてダイヤルのFAQ一覧に掲載しております、
「敬老パスの利用目的はご利用者様ごとに様々だと思いますので、通勤に使っていただいても結構ですが、今回敬老パスの利用上限設定を行うことで通勤費用が新たに必要となることにつきましては、ご利用者様と雇用主の方とで解決していただく問題であると認識しています。」
という部分についてのご指摘であると存じます。
敬老パスを交付する目的は、「高齢者の社会参加を支援し、高齢者の福祉の増進を図ること」と条例に定められておりますが、「就業」は、買い物等の「外出」と同じく社会参加の一つであるとの認識のもと、敬老パスを通勤に利用することを禁じておりません。
この度の制度変更により利用回数に上限を設けることとなりましたが、敬老パスを交付する目的に変更はございませんので、「就業」は社会参加の一つであるという認識もまた変更はございませんことから、敬老パスを通勤に利用することを禁じるという考えはございません。
通勤手当につきましては、労働基準法をはじめとする法令において、使用者に支給を義務付けている規定はございません。就業規則その他において、使用者が支給すると定めた場合にはじめて義務が生じるものであることから、使用者が通勤手当を負担するのか、しないのか、負担するとしてもどのような形で負担するかについては、使用者の裁量の範囲内ということになります。
以上のことから、ご提案いただきましたように、通勤手当の支給に関し、市が使用者に通達するといった権限はなく、あくまで労使間の協議によって決まるものであると考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、市長選挙における河村市長の公約であります「地下鉄・市バス乗り継ぎの利用は1回のカウントを目指す。」ということにつきまして、地下鉄・市バスを90分以内に乗り継いだ場合に2回の乗車を1回と数える新たな利用回数計算を導入するための経費を令和5年度予算に計上しておりますので、よろしくお願いします。
(令和6年2月より新たな利用回数計算導入済。)
回答課:健康福祉局高齢福祉課(電話番号:052-888-8612)
(令和4年3月、令和5年3月、令和6年3月修正)