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Q.就学指定校の変更について(令和3年8月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 本来の指定校に希望する部活動がありません。小学校から長年にわたり続けている競技であり、進学先の中学校で部活動ができず、”部活”に所属していないと出場できない大会も多くあるため、実績がつめず、希望進路にもかかわる状況です。
教育委員会へ相談をさせていただきましたが、部活動を理由にした学区外への通学については、15年ほど前に検討をされ、指導者及び外部コーチ等の拡充を図るという結論で、認められていない。とのことでした。
何か検討をしていただける方法はないのかと質問を致しましたが、「意見については、”意見があったこと”を内部で情報共有はします。」との回答でした。
 文部科学省が就学指定校の変更を相当と認める具体的な事由の一つとして「部活動等学校独自の活動等」を示しているうえ、それに伴い、他近隣自治体においても、部活動を理由に指定校の変更を認めている自治体が多くあります。15年程前の決定を理由に、”名古屋市に住んでいるから”というだけで不利益を被ることに納得ができかねます。15年前とは、部活動の有り方や、実情も大きく変わってきていることは、何より教育委員会の方々がよくわかっていらっしゃると思います。改めて、教育委員会で検討をしていただけないでしょうか。

●回答
 本市は、子どもたちが健やかに成長し、社会性を身に付けていくためには、家庭、学校、地域の協力が不可欠であること、通学区域制度が地域活動の単位となっていることなどの理由から通学区域制度を導入しております。従いまして、特別な事情がある場合を除き、子どもが実際に居住している学区の学校へ通学していただくことになります。
 学区の学校に希望する部活動がないことが特別な事情に当たるかにつきましては、平成14年度の学識経験者、関係団体役職者や学校教育関係者等で組織する「通学区域制度検討会議」において検討した結果、「学校の部活動は生涯にわたってスポーツを楽しむ基盤づくりとしていろんな部活動を経験することも大事である」や「学校は部活動のためだけに行くものではない。本格的なスポーツに取り組むには、クラブチームへ通う方法もある」等の理由により、学区外通学を認める特別な事情には当たらないとしたところです。
 上記の考え方につきましては、現在も変わっておらず、部活動を理由とした指定校の変更は認めておりませんので、ご理解賜りますようお願いいたします。
回答課:教育委員会事務局学事課(電話番号:052-972-3217)

属性情報

分類
子育て・教育  >  学校
ID
43332
更新日
2021年09月28日 (火)
アクセス数
751
満足度
☆☆☆☆
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