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Q.路上等での喫煙について(令和3年4月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
・全ての路上や公園を禁煙区域化してください。
・歩き煙草や路上喫煙、公園での喫煙を禁止して摘発し違反者からお金を徴収してください。
・街中の路上や店舗前等にある灰皿や路上喫煙所を全て設置禁止にして撤去願います。
・名古屋市全域で煙草の吸殻ポイ捨てを禁止し違反者からお金を徴収してください。

●回答
①本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、「喫煙者の責務」として、公共の場所において歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。なお、特に人通りの多い場所での喫煙行為によるやけど被害や吸い殻のポイ捨てを防止するため、名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。

②公園での喫煙につきましては、本市では公園内にあります公共施設の建物内を除きまして、原則として禁煙とはしておりませんが、分煙や受動喫煙など喫煙のあり方に関し様々な議論が進められている中で、公園での喫煙のあり方につきましても、公園利用における検討課題の一つとして取り組んでいるところです。
 また、路上に勝手に設置された灰皿等につきましては、これまでも設置者に対して路上から撤去するよう指導を行っております。引き続き指導を行ってまいりますのでご理解賜りますようよろしくお願いします。

③健康増進法では、「何人も、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。
 また、「特定施設等の管理権原者は、喫煙することができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」とされており、店舗前にある灰皿につきましては、必ずしも撤去をしなければならないものではありませんが、現状を確認させていただいた上で、必要に応じて対象店舗に受動喫煙防止のご協力を依頼させていただきます。
 本市では、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、健康増進法等に基づき、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発を引き続き行ってまいります。
回答課:
①環境局作業課(電話番号:052-972-2385)
②緑政土木局緑地管理課(電話番号:052-972-2472)
 道路管理課(電話番号:052-972-2851)
③健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-4058)

属性情報

分類
健康・医療・衛生  >  その他
ID
43266
更新日
2021年05月31日 (月)
アクセス数
7,667
満足度
☆☆
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