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Q.アンケート行為について(令和3年4月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 最近、不審なアンケートに呼び止められる事が多いです。また、アンケートに答えられた方で後日、業者から不動産投資物件販売目的の電話がきたと言う話を聴き、おそらくアンケートで入手した個人情報を販売目的で使用しているものと思われます。このようなアンケートに関しては客引き行為と違い取り締まりの対象ではありませんが、迷惑しています。どうにかならないでしょうか?

●回答
 このたび、お寄せいただきました件につきまして、次のとおりお答えします。
 名古屋市では、事業者等が公共の場所において客引き行為等を行い、または行わせるにあたっては「客引き行為等の禁止等に関する条例」に基づき、安心・安全で快適な都市環境を阻害しないよう努めなければなりません。
 ご指摘のとおり、アンケート行為自体は客引き行為にあたりませんが、それに乗じて財やサービスを提供するために誘う行為は、客引き行為にあたる場合があります。当方においても情報収集に努めますが、そのような行為が明らかであれば、対策の参考にさせていただきますので、詳細について情報をご提供ください。
回答課:スポーツ市民局地域安全推進課(電話番号:052-972-3099)

属性情報

分類
市政  >  地域安全
ID
43264
更新日
2021年05月31日 (月)
アクセス数
746
満足度
☆☆☆
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