これまでに寄せられた「市民の声」

キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.生活騒音に対する法整備について(令和3年4月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 私は現在隣家(互いに一軒家)の生活騒音に悩んでおり、様々な機関(市役所/環境省/警察/自治体)に相談したのですが「法律がない」という理由で断られ、たらい回しにされ、結局解決は望めませんでした。こちらが騒音を聞かされ続け、気が狂いそうになっても、精神を殺されても悪質な騒音主は騒音を出す事をやめません。
 静かにして欲しいと直談判しても、警察が訪問したとしても「窓を閉める」「近隣に配慮して生活する」という改善の余地は一切ありません。
 煽り運転やながらスマホなどは厳罰化されているのに、どうして騒音に対しては一切法規制等されないのでしょうか? 大変お忙しいとは存じますが、生活騒音問題に法整備を設ける等の対策に取り組んで頂く事を検討いただけませんか?

●回答
 環境局と市内4か所の公害対策室では、工場・事業場からの騒音の規制を行っています。
 「生活音」は、誰もが生活している間に発生するもので、聞いた側が不快に感じることによって「生活騒音」となります。誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があり、感じ方も人それぞれであるため、法律や条例で一律に規制することはなじまないものと考えます。
 行政が対応することでかえって近所の関係性を悪化する場合もあることから、本市では、近隣騒音でお困りの場合、まずは当事者間での話し合いによる解決していただくことをお願いしています。また、当事者間での解決が困難である場合は、地域の自治会や町内会、区役所の法律相談窓口へご相談いただくことをお勧めしています。

名古屋市内の騒音に関するご相談先
○西区公害対策課
担当区:東区、北区、西区、中村区、中区
所在地:西区役所5階(西区花の木二丁目18番1号)
電話番号:052-523-4613

○港区公害対策課
担当区:熱田区、中川区、港区
所在地:港保健センター3階(港区港栄二丁目2番1号)
電話番号:052-651-6493

○南区公害対策課
担当区:瑞穂区、南区、緑区、天白区
所在地:南区役所2階(南区前浜通三丁目10番地)
電話番号:052-823-9422

○名東区公害対策課
担当区:千種区、昭和区、守山区、名東区
所在地:名東区役所1階(名東区上社二丁目50番地)
電話番号:052-778-3108

回答課:環境局大気環境対策課(電話番号:052-972-2674)

(令和6年1月修正)

属性情報

分類
その他  >  その他
ID
43261
更新日
2024年01月29日 (月)
アクセス数
1,990
満足度
この市民の声はどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿