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Q.のぼり旗の設置について(平成26年12月)

A.ご提案・ご回答

●提案内容等
 町内会で火災予防や防犯などの広報をしていく手段として、標語ののぼり旗を町内掲示板の近くに並べて設置したが、屋外広告物条例に違反するため撤去するよう指示があった。市が広報をよびかけているのに、なぜ公共的な内容ののぼり旗を条例で規制するのか。

●回答
 のぼり旗につきましては、道路等の公共空間に掲出した場合、主に以下のような問題が考えられることから、掲出しないようにお願いしているところです。
 1.風になびくため、歩行者や運転者などの視認性を阻害し、道路交通安全上問題がある。
 2.比較的安価で広告効果が高いため、のぼり旗が町中に氾濫し、景観上問題が多い。
 3.民有地側の一般広告が目立たなくなるので、結果的に民間の違反広告の氾濫を誘発する要因になる。

 上記の趣旨についてご理解いただき、民有地、公共施設の敷地内(施設管理者の許可が必要)に掲出いただきますようお願いいたします。
回答課:住宅都市局ウォーカブル・景観推進室(電話番号:052-972-2735)

属性情報

分類
都市・住宅  >  その他
ID
3370
更新日
2022年09月02日 (金)
アクセス数
695
満足度
☆☆☆☆
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