A.ご提案・ご回答
●提案内容等
迷い動物捜索のための電柱貼りポスターを貼紙禁止条例の適用外としていただきますよう、強く強くお願いします。
●回答
歩道上の電柱等及び街路燈柱並びに街路樹などは、名古屋市屋外広告物条例第6条第2項及び第3項において「広告物を表示、又は掲出物件を設置してはならない」物件として指定しております。また、同第7条に定める適用除外にも該当する項目はございません。歩道上は最も多くの違反広告物が表示・設置されてしまう場所であり、一つの例外を認めてしまいますと条例の運用に支障を来しますので、ご要望の「迷い動物」の貼紙を認めることはできません。
回答課:住宅都市局ウォーカブル・景観推進室(電話番号:052-972-2735)