A.ご提案・ご回答
●提案内容等
同時利用減免(兄弟児のうち上の子がある種別の施設を利用している場合に下の子の保育料を減免するもの)の対象に、上の子が認可外保育施設を利用している場合を含んでほしい。
●回答
同時利用減免につきましては、国の制度として、子ども・子育て支援法施行令第13条に規定されており、対象となる上の子の利用種別の中に認可外保育施設は入っておりません。
上の子が認可保育園に転園された場合には、下の子につき基準額の半額へ減免させていただくことが可能でございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
回答課:子ども青少年局保育部保育企画室(電話番号:052-972-2528)